愛媛県建設労働組合

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建設業における社会保険未加入の対策に係る建設業法の施行規則を改正する省令等の公布について

 国交省は建設業における社会保険未加入対策を進めるべく2012 年度から2016 年度にかけて企業への周知啓発、従業員への周知啓発、保険加入者優先活用の周知啓発と段階的に対策を強め、2017年度には企業単位では許可業者の社会保険の加入率100%を目指しています。
 今回、建設業における社会保険未加入対策の一環として5 月1 日に建設業法施行規則の一部を改正する省令等が公布されました。
公布された主な改正点は、①建設業の許可・更新時に新たに保険加入状況を記載した書面を提出、②経営事項審査における雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の未加入企業に対する減点幅の拡大、③施行体制台帳等の記載事項に保険加入状況を追加、の3点です。
 なお、上記②の施行日は2012 年7 月1日、①③の施行日は2012 年11 月1日とされています。
 
 ※建設業許可の申請・更新、経営事項審査は組合員さんに影響の大きい問題ですので、ご留意下さい。

【参考】
 報道発表資料→【PDFファイル】
 別添1→【PDFファイル】
 別添2→【PDFファイル】

カテゴリ:お知らせ  投稿日時:2012/05/10