愛媛県建設労働組合

各種保険

中建国保とは

病気やケガなどで仕事に出ることが出来なくなり、収入がなくなってしまう組合員とその家族の生活を支えるための制度です。

加入資格

愛媛県建設労働組合の65歳以下の組合員で、中建国保の規約に基づく職種に従事しており、愛媛県に住民登録していれば加入できます。ただし、建保適用除外事業所に従事しているものは他都道府県に住民登録していても加入できます。

医療費は1ヶ月17,500円を超えた支払分が払い戻しされます。※1

70歳未満の組合員が1ヶ月(暦の上での1日から31日まで)の中で1つの医療機関で受診した場合、自己負担額が17,500円を超えた分は、払い戻しされます。 ※1 診療内容により、払い戻しにならない場合があります。

休業手当は入院1日最高8,000円、通院1日最高4,000円を保障。※2

市町村国保にはない「傷病手当金制度」。万が一の時の生活を保障します。※2 病気で連続5日以上労務を休んだとき、1日目から支給。3年を単位として入院・入院外それぞれ50日まで支給します。

30歳以下の方は月額医療保険料が低額です。

  • 20歳未満なら   月額6,800円

  • 20歳~24歳なら  月額9,300円

  • 25歳~29歳なら  月額11,800円
    ※いずれも本人のみ加入の場合。

組合の健康診断はここが違います。

  • 組合で実施する集団健診は自己負担が発生しません。対象は全ての組合員と中建国保に加入している20歳以上の家族。

  • 組合の集団健診の項目は、「がん検診」や「胸部X線検診」などが入ったミニドック検診となっており、労働安全衛生法に基づいた健診項目も全て入っています。

  • 専門医による「胸部X線写真の再読影」を無料で受けることができ、じん肺・アスベスト職業病の早期発見ができます。

指定保養施設の宿泊で、1人1泊につき3,000円を補助。

対象施設は全国に約500ヶ所、県内には4ヶ所。家族旅行などに。※施設名、所在地等の詳細は中建国保便利帳をご覧ください。

インフルエンザ・肺炎球菌予防接種補助

インフルエンザ
接種日において資格のあるすべての組合員・家族を対象。接種費用に関わらず、1人あたり2,000円を年度内2回補助します。
肺炎球菌
接種日において資格があり、65歳の誕生日を迎えた組合員・家族が対象。市町村が実施する定期予防接種で接種費用に関わらず、1人あたり2,000円を年度内1回補助します。

この他にも・・・

介護保険の支給対象となる住宅改修費のうち、介護保険から支給された額と自己負担額(1割分)の合計額を超えた時、超えた額を10万円を限度として補助します。
被保険者の方の健康増進を目的とした「健康体力づくり教室」を開催し、生活習慣病の予防に関する知識の周知を行っています。

保険料はどのくらいなの?

種別→
被保険者
数↓
30歳
以上の
法人
事業主
それ
以外の
事業主
30歳
以上の
一人
親方
30歳
以上の
法人
従業員
それ
以外の
従業員
25歳
以上
30歳
未満
20歳
以上
25歳
未満
20歳
未満
組合員のみ 33,000 31,200 26,700 22,800 22,100 14,900 12,200 9,600
組合員と家族1人 38,800 37,000 32,500 28,600 27,900 20,700 18,000 15,400
組合員と家族2人 44,600 42,800 38,300 34,400 33,700 26,500 23,800 21,200
組合員と家族3人 50,400 48,600 44,100 40,200 39,500 32,300 29,600 27,000
組合員と家族4人 56,200 54,400 49,900 46,000 45,300 38,100 35,400 32,800
組合員と家族5人以上 62,000 60,200 55,700 51,800 51,100 43,900 41,200 38,600
※家族は全て23歳以上70歳未満で計算しています。
※介護保険料はふくまれていません。
※後期高齢者支援金分保険料はふくまれています。

労働災害保険とは

労災保険(労働災害保険)とは、仕事中や通勤途中にケガをして療養、休養が必要なとき、さらに死亡した場合などに対して全額、国が保険給付を行う制度です。

加入資格

建設業は労災保険の強制適用対象です。 労働保険事務組合に労働保険の事務を委託すれば、一人親方・事業主・家族従事者の特別加入手続きが出来ます。※年間手数料が別途必要です。

労災保険の保障内容

医療費:

仕事上の傷病に関する医療費は治癒するまで全額が補償対象。

休業補償:

事業主の場合…休業4日目から働けるようになるまで、1日につき平均賃金の80%が支給。一人親方の場合…仕事上の傷病で休業した場合、休業(入院)4日目から給付基礎日額の80%が支給。

傷病年金:

療養開始後、1年6ヶ月経過しても治癒せず、傷病等級(1級~3級)に該当するとき、年金が支給。

障害補償:

障害が残った場合、一時金または年金が支給。

遺族補償:

年金、一時金、葬祭費が支給。

建設業は労災保険の強制適用対象です。

災害時の補償責任は元請にあり、従業員を一人でも雇用していれば、加入の義務があります(アルバイト、臨時の手伝い等を含め、年間100日以上労働者を使用した場合も同様です) 建設業は、下請け業者の職人のけがにおいても、労働災害の補償は元請業者が負うことと、労働基準法によって定められています。

「事務所労災加入」「事業主・一人親方労災特別加入」ができます。

事業主や一人親方の場合は事業所労災の対象外となり、労災保険の特別加入をする必要があります。労働保険事務組合に労働保険の事務を委託すれば、一人親方・事業主・家族従事者の特別加入手続きが出来ます。

雇用保険の適用の範囲

雇用保険の適用を受けられる方は、強制適用になっている事業所の従業員です。法人の役員は、労働者性が強い場合のみ加入できます。事業主と世帯を同一にしている同居親族は、原則として加入できません。

建設業退職金共済制度とは

建設現場で働く労働者を被共済者として、その労働者に当機構が交付する共済手帳に労働者が働いた日数に応じ共済証紙を貼り、その労働者が建設業界の中で働くことをやめたときに、機構が直接労働者に退職金を支払うというものです。
退職金は、国で定められた基準により計算されて確実に支払われますので、民間の退職金共済より安全かつ確実な制度です。

加入資格

建設業で働く全ての労働者に適応されます。
一人親方の皆さんも、組合に加入することにより共済手帳の交付を受けることができます。

建設業退職金共済制度(建退共)の制度

建設労働者がいつ、どこの現場、事業所で働いても、働いた日数が退職金の掛金として加算されます。公共工事の場合は、事業主や元請が労働者の共済手帳に働いた日数に応じて証紙(掛金)を貼り、労働者が退職金を請求したとき、それまでに貼った証紙の総数に基づいて、建設業退職金共済事業部から、直接労働者に退職金が支払われます。 また、労働者本人に掛金(証紙代金)の負担を求めることは一切ありません。

一人親方も建退共で退職金がもらえます

一人親方の場合は、組合に加入して、共済手帳の交付をうけることになります。(制度上、一人親方や労働者が、個人で共済手帳の申請や証紙の購入はできないからです。)そして、一人親方として働いた場合は、組合から証紙を貼ってもらい他の事業主に雇われて働いた場合は、その事業主から証紙を貼ってもらいます。
一人親方が組合から証紙を貼ってもらう場合は、証紙代金を負担することになります。
一人親方として働いた分については自分で掛金を積み立てていく形式となりますが、建退共の運用利回りは他の制度と比べて有利(1.3%)となっていますので、支払った掛金から考えると多くの給付(退職金)を受け取ることができます。

退職金ってどのくらいなの?
掛金日額320円から掛金を掛けはじめた人の退職金額と退職金カーブは、おおよそ下表のとおりです。(月数の計算は、共済証紙21日を1か月と換算します。)



年月(月数) 退職金額
1年(12月) 24,192円
2年(24月) 161,280円
3年(36月) 241,920円
4年(48月) 325,786円
5年(60月) 414,087円
6年(72月) 503,463円
7年(84月) 600,231円
8年(96月) 696,999円
9年(108月) 793,767円
10年(120月) 893,559円
15年(180月) 1,409,319円
20年(240月) 1,933,479円
25年(300月) 2,474,439円
30年(360月) 3,038,919円
35年(420月) 3,641,031円
40年(480月) 4,268,007円

掛金納付月数が12月以上24月未満の場合、退職金の額は掛金納付額3~5割程度の額となります。(労働者が死亡したときの退職金は、事業主が納めた掛金に相当する退職金額となります。)


全建総連年金共済制度まごころとは

建設職人の生活に根ざした「貯蓄型」の個人年金です。低水準の国民年金、それを補完していくため、建設職人の生活に根ざした個人年金制度で、配当金を100%還元します。この制度は生命保険会社と締結した拠出型企業年金保険契約に基づき運営しています。

加入資格

18歳以上67歳未満の組合員 ※1口5千円から加入できます。 (1口につき50円の制度運営費が含まれています)

加入方法

毎月加入できます。
(1)加入(増減額)申込書
(2)口座振替依頼書
※毎月1日に受付けた分については、翌々月1日が加入日となります。

まごころのメリット
  • ■60歳から70歳の間に年金開始を選択できます。(最高10年間据え置き可能)
  • ■年金の種類は6種類、受取時に選択できます。
  • ■月払に加入していれば1口10万円単位で「一時払積増」をすることができます。
  • ■月払金額の見直し(増減)ができます。
  • ■加入者が死亡した場合、月払掛金1回分を加算した額を遺族一時金としてご遺族にお支払します。
  • ■中途脱退時には、積立金を脱退一時金としてお支払します。
  • ■加入中に所定の事情が生じた場合、積立金の一部(20万円以上1万円単位)を途中で引き出すことができます。

一時払い積増

月払加入者が、一時金(1口10万円単位)を積み増すことによって、将来の受け取り額を自由に増やすことができます。
一時払積増制度を利用の際の振込手数料は、年金共済事業本部の負担となります。また、制度運営費も掛かりませんので、その分掛金の月払部分よりも有利な制度といえます。

<利用方法>
一時払用紙にて、郵便局からお振込ください。
<受付期間:年2回>
・12月10日~3月10日、 6月10日~9月10日

月払口数の変更

月払加入者が一時金を積み増すことによって、将来の受け取り額を有利に増やすことができます。

<利用方法>
加入(増口)申込書を提出ください。
<受付期間:年2回>
増口: 2月1日~12月30日
減口:11月1日~11月30日、5月1日~ 5月31日

掛金払込終了後の給付内容

次の種類の年金からいずれか1つを選択いただき、受取りいただけます。

・5年確定コース
・10年確定コース
・15年確定コース
・20年確定コース
・10年保証終身コース
・15年保証終身コース

※年金での受け取りにかえて一時金でお受取り頂くこともできます。

その他の制度

住宅性能保証制度
特定・住宅 ゆうゆう住宅

ゆうゆう住宅
「ゆうゆう住宅」は、全建総連が保証機構と提携して独自に運営している保険制度です。(組合員のみが利用できます)。より高い設計施工基準に基づいた住宅となるため、保険料の割引などが受けられます。「ゆうゆう住宅」は一般住宅よりも高性能な設計施工基準(旧:住宅金融公庫の耐久性基準と同等)に基づいた住宅となっており、高い耐久性など、建築主に対して、その優良性をアピールすることができ、組合員の工務店にとってメリットのある制度です。 2009年(平成21年)10月から「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」の施行にともない、新築住宅を手掛けられる場合、建設業者や宅地建物取引業者に対して、その住宅に「瑕疵(欠陥)」が発生した場合に、その義務を負える(保証できる)よう、あらかじめ資力を確保しておくことが義務づけられました。
団体割引で安全な登録料
  住宅登録料(床登録面積120㎡の場合)
一般 68,740円
ゆうゆう住宅 55,800円
1

業者登録 申請前の準備

2

住宅登録の申請(組合へ)

3

工事着工

4

現場調査の実施 専門の検査員による

一戸建住宅は2回 (増改築も同様)

(1)基礎の配筋工事完了時(団体検査員)

(2)屋根工事完了時(機構検査員)

住宅登録完了

保証書の交付

5

保証開始 住宅の引き渡し

安全

保証の対象となる部分は、住宅品質確保法で定められた構造耐久力上主要な部分と雨水の進入を防止する部分です(長期保証=10年間)。
その他短期保証も行います。

利用出来る住宅

戸建木造住宅が原則です(2世帯住宅や、基礎と一体となったRC造車庫付住宅等も利用できます)。一定の増改築(基礎の新設を行う10㎡以上かつ工事費500万円以上)でも利用可能です。

全建総連現場賠償共済パートナー

他人に思わぬ損害を与えたときのために!
パートナーは、下記の(1)・(2)によって第三者の身体・生命を害したり、第三者の財物を損壊したことにより、組合員のみなさんが法律上の賠償責任を負担することによって被る被害を補償します。
(1)

仕事の遂行に起因する損害賠償

建築工事、増改築工事等の現場で工事用資材・機材などを落下させたり、建設機械類の倒壊等請負工事(作業)の遂行に起因する賠償責任。

(2)

仕事の遂行のために用いる「施設」に起因しうる損害賠償

現場事務所、資材置場等の付帯施設が原因となった賠償責任。

お支払い限度額

1億円 (対人・対物共通)

年間の保険料

34,800円 (前年度年間請負金額2,000万円)

あんぜん共済

国の労災保険に上乗せして"もうひとつ上の安心"をおすすめします。

補償の内容(加入の型によります)

死亡補償金 Ⅰ型/2,500万円~Ⅳ型/500万円
傷害補償金 1級/2,500万円~14級/75万年(Ⅰ型の場合)
休業特約 休業4日目から3,000円/1日最高1,092日分)と、2,000円/1日の2本立てとなり、 2種類の型から選択できます。

下請の労働者

下請労働者(限定なし)も補償対象に加えることができます。保険料は、常時使用労働者が1~6人の事業所であれば、1人分の保険料を追加します。

基本補償 事故死亡

最高2,500万円

休業補償

1日3,000円・1日2,000円

加入例 一人親方労災+あんぜん共済+休業特約

34,675円(C型)+21,270円(I型)+6,820円(休業特約3,000円型)=62,765円(年間掛金)

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