労災保険(労働災害保険)とは、仕事中や通勤途中にケガをして療養、休養が必要なとき、さらに死亡した場合などに対して全額、国が保険給付を行う制度です。
加入資格:
建設業は労災保険の強制適用対象です。
労働保険事務組合に労働保険の事務を委託すれば、一人親方・事業主・家族従事者の特別加入手続きが出来ます。※年間手数料が別途必要です。
- 医療費:
- 仕事上の傷病に関する医療費は治癒するまで全額が補償対象。
- 休業補償:
- 事業主の場合…休業4日目から働けるようになるまで、1日につき平均賃金の60%が支給。一人親方の場合…仕事上の傷病で休業した場合、休業(入院)4日目から給付基礎日額の60%が支給。
- 傷病年金:
- 療養開始後、1年6ヶ月経過しても治癒せず、傷病等級(1級~3級)に該当するとき、年金が支給。
- 障害補償:
- 障害が残った場合、一時金または年金が支給。
- 遺族補償:
- 年金、一時金、葬祭費が支給。
- 災害時の補償責任は元請にあり、従業員を一人でも雇用していれば、加入の義務があります(アルバイト、臨時の手伝い等を含め、年間100日以上労働者を使用した場合も同様です) 建設業は、下請け業者の職人のけがにおいても、労働災害の補償は元請業者が負うことと、労働基準法によって定められています。
- 雇用保険の適用を受けられる方は、強制適用になっている事業所の従業員です。法人の役員は、労働者性が強い場合のみ加入できます。事業主と世帯を同一にしている同居親族は、原則として加入できません。
- 事業主や一人親方の場合は事業所労災の対象外となり、労災保険の特別加入をする必要があります。労働保険事務組合に労働保険の事務を委託すれば、一人親方・事業主・家族従事者の特別加入手続きが出来ます。
特別加入保険料
給付基礎日額 | 事業主特別加入 | 一人親方特別加入 |
---|---|---|
5,000円 | 20,075円 | 34,675円 |
6,000円 | 24,090円 | 41,610円 |
7,000円 | 28,105円 | 48,545円 |
8,000円 | 32,120円 | 55,480円 |
9,000円 | 36,135円 | 62,415円 |
10,000円 | 40,150円 | 69,350円 |
12,000円 | 48,180円 | 83,220円 |
14,000円 | 56,210円 | 97,090円 |
16,000円 | 64,240円 | 110,960円 |
18,000円 | 72,270円 | 124,830円 |
20,000円 | 80,300円 | 138,700円 |
※この他に手数料がかかります。
建築事業の保険料
年間工事元請額 | 労務費 | 年間保険料 |
---|---|---|
10,000,000円 | 2,300,000円 | 25,300円 |
20,000,000円 | 4,600,000円 | 50,600円 |
30,000,000円 | 6,900,000円 | 75,900円 |
※建築事業での保険料の目安
1000万円(請負額)×0.23(労務費率)×11÷1000(保険料率)=25,300円