愛媛県建設労働組合

中建国保

中建国保とは

労災保険(労働災害保険)とは、仕事中や通勤途中にケガをして療養、休養が必要なとき、さらに死亡した場合などに対して全額、国が保険給付を行う制度です。

加入資格:
建設業は労災保険の強制適用対象です。
労働保険事務組合に労働保険の事務を委託すれば、一人親方・事業主・家族従事者の特別加入手続きが出来ます。※年間手数料が別途必要です。


医療費:
仕事上の傷病に関する医療費は治癒するまで全額が補償対象。
休業補償:
事業主の場合…休業4日目から働けるようになるまで、1日につき平均賃金の60%が支給。一人親方の場合…仕事上の傷病で休業した場合、休業(入院)4日目から給付基礎日額の60%が支給。
傷病年金:
療養開始後、1年6ヶ月経過しても治癒せず、傷病等級(1級~3級)に該当するとき、年金が支給。
障害補償:
障害が残った場合、一時金または年金が支給。
遺族補償:
年金、一時金、葬祭費が支給。
建設業は労災保険の強制適用対象です。
災害時の補償責任は元請にあり、従業員を一人でも雇用していれば、加入の義務があります(アルバイト、臨時の手伝い等を含め、年間100日以上労働者を使用した場合も同様です) 建設業は、下請け業者の職人のけがにおいても、労働災害の補償は元請業者が負うことと、労働基準法によって定められています。
雇用保険の摘要の範囲
雇用保険の適用を受けられる方は、強制適用になっている事業所の従業員です。法人の役員は、労働者性が強い場合のみ加入できます。事業主と世帯を同一にしている同居親族は、原則として加入できません。
「事業所労災加入」「事業主・一人親方労災特別加入」ができます。
事業主や一人親方の場合は事業所労災の対象外となり、労災保険の特別加入をする必要があります。労働保険事務組合に労働保険の事務を委託すれば、一人親方・事業主・家族従事者の特別加入手続きが出来ます。
 

特別加入保険料
給付基礎日額 事業主特別加入 一人親方特別加入
5,000円 20,075円 34,675円
6,000円 24,090円 41,610円
7,000円 28,105円 48,545円
8,000円 32,120円 55,480円
9,000円 36,135円 62,415円
10,000円 40,150円 69,350円
12,000円 48,180円 83,220円
14,000円 56,210円 97,090円
16,000円 64,240円 110,960円
18,000円 72,270円 124,830円
20,000円 80,300円 138,700円

※この他に手数料がかかります。


建築事業の保険料
年間工事元請額 労務費 年間保険料
10,000,000円 2,300,000円 25,300円
20,000,000円 4,600,000円 50,600円
30,000,000円 6,900,000円 75,900円

※建築事業での保険料の目安
1000万円(請負額)×0.23(労務費率)×11÷1000(保険料率)=25,300円

          

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