木材利用ポイントでは認定・登録を受けた施工業者が行う工事について、施主がポイントを受け取ることができます。
施工業者が認定・登録をしていないと木材利用ポイントをもらえると思っている施主とのトラブルや仕事を逃す可能性もあります。
大工・工務店は木材利用ポイントの対象工事を行う都道府県の協議会に認定申請(住宅施工業者の登録)をしましょう。
木材利用ポイント仕事確保に役立てよう・ご案内→ダウンロード
【申請書】
■認定申請書(単県型)
単一の都道府県で工事を行う住宅施工業者用の認定申請書です。→ダウンロード
■認定申請書(全国型)
全国または複数の都道府県にて工事を行う住宅施工業者用の認定申請書です。→ダウンロード
■申請書記入例→ダウンロード
■申請にあたってのチェックシート→ダウンロード
【単県型 申請期間と申請先】
申請期間:平成25年5月上旬~5月31日
申請先:愛媛県木材利用ポイント推進協議会
〒790-8582
松山市三番町4丁目4-1 ℡.089-941-0165 FAX.089-941-7566
ホームページ http://www.kinosoudan.jp/
【全国型 申請期間と申請先】
申請期間:平成25年5月上旬~5月24日
申請先:〒350-1191
川越西郵便局 私書箱76号
木材利用ポイント事務局 住宅施工業者認定申請 係
問い合わせ先:木材利用ポイント事務局
0570-666-799 ナビダイヤル(有料)
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日含む)
カテゴリ:お知らせ 投稿日時:2013/05/09