国交省は建設業における社会保険未加入対策を進めるべく2012 年度から2016 年度にかけて企業への周知啓発、従業員への周知啓発、保険加入者優先活用の周知啓発と段階的に対策を強め、2017年度には企業単位では許可業者の社会保険の加入率100%を目指しています。
今回、建設業における社会保険未加入対策の一環として5 月1 日に建設業法施行規則の一部を改正する省令等が公布されました。
公布された主な改正点は、①建設業の許可・更新時に新たに保険加入状況を記載した書面を提出、②経営事項審査における雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の未加入企業に対する減点幅の拡大、③施行体制台帳等の記載事項に保険加入状況を追加、の3点です。
なお、上記②の施行日は2012 年7 月1日、①③の施行日は2012 年11 月1日とされています。
※建設業許可の申請・更新、経営事項審査は組合員さんに影響の大きい問題ですので、ご留意下さい。
カテゴリ:お知らせ 投稿日時:2012/05/10